「中央ブロック研究情報」

千葉県勝浦沖キンメダイ漁場における漁業自主管理

黒沼吉弘

 御存知の方も多いかと思いますが、筆者の所属する経営経済部の研究業務には国際・全国・太平洋中ブロックに関連する行政対応等の応用研究、および、基礎理論(社会学・法学・経済学など)に関連する基盤研究等があります。前回の中央水研ニュース(No.11,95年7月)で、このうちの国際対応関連について、その一部を紹介させて頂くことが出来ました。今回は、太平洋中ブロック関連研究の例として「千葉県勝浦沖キンメダイ漁場における漁業自主管理」について、ごく簡単に社会経済的視点から、何故漁場管理が可能となったのか整理・分析したポイントだけを紹介し、これを経営経済部の研究活動の一端として報告させて頂きます。なお、本研究は『平成六年度資源管理型漁業指導普及事業先進事例調査報告書』(全漁連、95年3月、pp.30~47)及び第9回OECD水産委員会専門家会合提出論文[OECD Fisheries Committee,Ad Hoc Expert Meetmg,Room Document EG/3(1995):1997年OECDより出版予定]にて公表致しましたので参考として頂ければ幸いです。

1.はじめに
 千葉県勝浦沖におけるキンメダイ(Beryx splendens が主だが多少ナンョウキンメ Beryx splendens も含まれる)一本釣り(俗称:立縄)漁業の自主管理は、長谷川(『漁業資源管理の手引・経済篇』全漁連,1993)で区分された6資源管理型のうちの「漁場管理型」と考えられる。この事例は、沿岸沿いの各地区漁業協同組合が単協で主導的に行っている白主管理体制とは違い、漁業者が白主的に漁業を指導する同業種組合として設立した千葉県沿岸小型漁船漁業協同組合が中心となった活動をしている点にその特色がある。この千葉県沿岸小型漁船漁業協同組合の下部組織としてキンメ部会があり、これに所属する漁業者の自主的発案による操業調整規約を基盤とし、広域回遊魚類のキンメダイを対象とした自由漁業における一つの漁場である勝浦沖漁場を自主管理している。しかも、このような10数漁協にまたがる地域のキンメダイー本釣りという自由漁業が、単一の同業種漁業協同組合によってまとめられた上で漁場管理が行われている漁業自主管理は日本でも非常に特殊な事例となっている。

2.対象漁場
 関東近海のキンメダイ資源は同一の系群と考えられており、一都三県(東京都、千葉・神奈川・静岡の各県)のキンメ漁業が対象としている漁場は図1に示すようになっている。本稿で紹介するキンメダイ漁業対象漁場である勝浦沖漁場は図1のA、千葉県太平洋側の北緯35度05分、東経140度20分、北緯35度52分、東経140度35分で囲まれた600km2程度の海域となっている。千葉県太平洋側、銚子から自浜にかけての約200kmの沿岸沿いに30数ヶ所の地区漁協が点在するが、勝浦沖漁場を利用するキンメ漁業は勝浦から江見に至る地域の沿岸小型14船団(北から豊浜、川津、浜勝浦、勝浦西部、鵜原、興津、浜行川、大沢、小湊、天津、浜萩、鴨川、太海、江見)である。この勝浦から江見にかけては40km程度と比較的狭いことが特徴的であるが、加えて、この沿岸沿いに12の地区漁協(北から、豊浜、川津、勝浦、勝浦西部、鵜原、興津、浜行川、大沢、小湊、天津、鴨川、江見)が点在し、また、鯛ノ浦を含む南房総国定公園地域となっている。
図1キンメダイ漁場図

 勝浦沖漁場を上記地域の漁業者が自主管理できる理由の一つは、この漁場は他県からの参入がしにくい地理的位置に存在することが図1から理解できる。勿論、1で触れたように千葉県沿岸小型漁船漁業協同組合(以下、沿岸小型組合と略称する)キンメ部会所属14船団による自主的管理が行われていることが漁場操業調整管理を可能としている主要因で、しかも、他県船にとって沿岸小型組合の規約を尊重した上での操業は操業上参入するメリットがあまりなく、沿岸小型組合所属の漁業者のみによる漁場管理が可能となっている。

3.管理組織設立経緯とその変遷
 現在の勝浦沖キンメダイ漁場自主管理の中心となっている沿岸小型組合のルーツをたどると、1949年3月に夷隅沿岸小型船組合が設立されたことに始まっている。この組合は経済活動をしない漁業指導組合であることにその最大の特徴がある。滝川栄治氏(現在の組合長)によれば第2次世界大戦後、外房の九十九里沿岸海域が米国空軍の演習海域に指定されたため、個々の漁師でなく一集団として漁業補償交渉をする必要があったために設立した任意組織だったということである。すなわち、キンメダイ漁業の中心となっている東安房地域を含まない夷隅地区だけでの漁場補償対応のための釣り漁業者組織として出発したわけで、当初はキンメダイとはほとんど関係なかったといえる。この漁場補償は1956年位まで毎年続き、その補償金の1/3を組合運営費に2/3を組合員に配分していたそうである。
千葉県沿岸小型漁船漁業協同組合

 この任意組織であった組合が1966年3月に千葉県の認可を受け、名称も現在の沿岸小型組合と変更している。この背景には銚子沖利根川尻サバ漁場におけるまき網漁業との紛争のため操業調整が1964年以降生じ、沿岸小型組合を広域のものにするきっかけとなった。当時の加入隻数は約800隻程度であったようである。結局、米軍演習海域漁業補償間題から団結が始まり、まき綱漁業とのサバ漁場調整間題を指導する必要が生じたことにより、同一漁業種(釣り)組合としての団結がさらに強くなった経緯が見られる。この利根川尻サバ漁場に関係する諸関連事項は組合が対応し、1967年に「大中型まき網漁業との操業調整申し合わせ」が調印されて以降、現勝浦沖キンメダイ漁場を含む千葉県一の島灯台正東線から以南の海域におけるまき綱操業が規制され、釣り漁場として確保された経緯がある。
 滝川氏によれば、1972年には同海域での大目流し刺網漁禁止運動が沿岸小型組合が中心となって開始され、大目流し刺し綱は漸減し、さらに、1978年には沖合い底曳網漁船による底魚資源乱獲の問題が生じ、上記サバ漁場と同様な海域における沖合い底曳網漁業禁止区域を設定するに至っている。加えて、金高重雄氏(現キンメ部会長)によれば、1993年4月15日には勝浦沖キンメダイ漁場において大型まき網漁船操業に端を発し、沿岸小型組合が中心となったまき網操業反対の漁民大会が開かれ、勝浦沖キンメダイ漁場を囲む4点海区(図1参照)におけるまき綱操業自粛海域が合意されている。
 このように沿岸小型組合の歴史を振り返ると、この組合が漁場を守るために沿岸小型船に対し指導的役割をしてきた組合であることが明確に理解できる。加えて、キンメ漁業は、自由漁業という法的背景を持たない弱い立場の漁業者が、一団となって営業活動の中心である漁場を必死で守ってきた経緯がうかがえる。1994年12月現在、沿岸小型組合に所属する隻数は609隻となっている。なお、この組合の中に4つの部会があり、それらはイカ部会(約600隻)、底魚部会(約100隻)、キンメダイ部会(約300隻)、カジキ延縄部会(約100隻)となっている。

4.勝浦沖キンメダイ漁場管理の変遷
 1930年代初めに神奈川県小田原船のマグロ延縄に大キンメがかかったことにより勝浦沖漁場が発見されたとされている。戦前のキンメダイ漁業は、現在の漁業パターンとは異なり、4月12月までサバが主で1月-3月がキンメダイ漁といった具合に副業的な漁業であった。ただし、中心となっていたのは天津や小湊であったことは今とあまり変わらない。
 戦後、1950年中頃前後から徐々にキンメダイ漁業は復活し、1953年には神奈川県三崎船が集魚灯を使用し夜釣りを実施したが、天津・小湊との話し合いにより夜釣りは禁止となり、三崎船は操業調整がつかなかったことなどの理由で勝浦沖から撤退することになった。1955年以降になると勝浦沖漁場(図1参照)における天津・小湊漁船の同漁場内でのすみ分けが始まっている。本吉初太郎氏(元沿岸小型組合理事)によればこの頃より既に漁場における漁船の集中が始まり、漁法が一本釣り漁業のため、糸が絡んだ際に同地区漁船同士の方が漁獲物の分配などの後始末に都合が良かったという極自然発生的な勝浦沖漁場内での天津・小湊各船のすみ分けが起こったとしている。このすみ分け傾向は現在でも見られ、基本的に勝浦沖漁場の近場、図1のAにおける左側が天津、右側の沖側が小湊という具合になっている。ただし、これは漁具の特徴に端を発した自然なすみ分けであり、自主規制されているわけでもなく各々の主漁場ということで、決してお互いの主漁場へ入らないということではない。むしろ漁場管理との関連で注目しておきたい点は、一本釣りという釣り漁具が他船の糸に絡むことが当時の漁師として恥ずかしいというプロ意識に端を発し、当初は諸々の不文律の漁業者間における漁場利用の紳士的秩序形成の必要が出てきたこと、加えて、糸が絡んだ際は同地区の方が調整しやすかったことなどがあげられる。
 このような経緯の中で、天津・小湊間では勝浦沖キンメダイ漁場操業秩序の話し合いが漸次行われていたようだが、3で述べたサバまき綱問題、さらには夷隅地域とアコウ漁場が重なっていたことなどの関係で1960年中頃に東安房(天津・小湊など)が沿岸小型組合に加入し、全体でのキンメダイ漁場調整関連の話し合いが持たれるようになった。また、このころ一本釣りの他に他の漁場で底立縄や浮子(アバ)等の漁具が使われ始めるようになったため、漁場における操業規制の必要性が生じてきた背景もある。このため、まず、釣り針数を200本に制限することが、沿岸小型組合で決められている。1969年に初めて文書の形による「沿岸小型組合からのお願い」で操業時間を規定(日の出から日没まで)するとともに集魚灯の自粛をし、72年に釣り針数を180本に申し合わせ程度での自主規制、さらに77年に操業の手順や漁期(11月1日-6月15日)及び休業日の設定(第1,第3土曜日)、遊漁船の漁場入漁の禁止などの規制を行っていった。ただし、滝川氏によればここまでの規制は基本的に任意協議に基づいた申し合わせの規制で、沿岸小型組合における正式なキンメダイ漁に関する操業規約として承認されるのは1978年9月以降である。
 これ以後の規約改正の詳細については割愛するが、1969年1月の文書化以来1994年9月までの26年間に実に18回もの規約改正が行われ、各々に即した漁場管理対応のための適応がされている。これは、自由漁業だからこそ出来た即時対応で、他の法的権利背景を持つ漁業ではなかなか出来ない利点と推察される。現在、沿岸小型組合には4つの部会があるが、キンメダイ部会として正式になったのは87年10月である。つまり、各々の漁業毎に各々の漁場を守るために団結し、発展した結果が今日に見られる部会となっているわけである。

5.自主管理内容(1994年度の場合)
 1994年9月18日に改正された操業規約を見ると、12項目及び附則と別記の計14項目からなっている。基本的にこの規約は勝浦沖キンメ漁場の漁業資源と操業秩序を図り、持続的な生産の場としての漁場を永続させるためその操業方法などを定めている(項目1)。操業期間は毎年11月1日から翌6月30日(項目2)で、漁場の位置は2節で限定した約600km2の海域(項目3)となっている(ただし、4点海区の経度緯度表示は94年9月改正で初めて記載された)。操業関連は項目4-7に規定しているが、季節に即した操業時間や漁具・漁法の制限など、現状を踏まえたきめの細かい規制となっている。項目8には漁具が絡んだ際の調整・漁獲物配分が長年の経験により規定されている。禁止事項としては漁具関係及び漁場保全のための休漁日(第1,第3土曜日)が項目9に、また、附則として勝浦沖キンメダイ漁場以外の大陸棚における禁漁期間中(7月1日一10月31日)の操業禁止及び遊漁船の勝浦沖キンメダイ漁場への入漁は認めていない。罰則は項目10に記載されているが、過去に1回だけこの適応を受けた例があるそうである。なお、別記として初めて規約に掲載された1歳魚の保護が明記されており、いわゆる漁場自主管理から資源管理への第一歩と評価できる。
 このように勝浦沖キンメダイ漁場の自主管理はその規約が25年以上の経緯とともにかなり整備され、漁場内での漁師の秩序が形成された上で行われている。しかも、4で述べたように、他漁業・他漁法との操業調整で紆余曲折を経ながらその結果として漁場操業秩序を守ってきた経緯も加味され、更に、サパまき綱とサバ釣り漁業の競合・紛争などの結果がキンメダイ漁場の保護にもつながっている外的条件として加わっているのである。
 ここで、現在の規約に記載されていないもので2つ程注目しておきたいもがある。まず、天津漁協での小型魚(規約にある体長18cm未満)の市場での取り扱い自粛があげられる。結局値段がつけば漁師は魚を捕る心理が働くことをうまく利用した外部効果を狙ったもので、資源管理実行のために有効な一手段と考えられる。第2に注目しておきたいものに、千葉県下の殆どの漁協で行われている漁獲されたキンメダイのプール化がある。これは一隻一隻の漁船毎の漁獲魚についてセリをするのではなく、キンメダイの魚体の大きさに応じて5つに分類し、キンメダイがすべて水揚げされた段階でセリが行われ、各々サイズ別価格に各漁船の各サイズ別漁獲量を掛け合わせたものの合計が支払われる方法である。これは長谷川(『漁業管理』恒星社厚生閣,1985)などで示されているいわゆる「プール計算制」とは違うが、将来的に漁業経営管理などにもつながるきっかけとなる可能性を秘めている。
キンメ一本釣り(勝浦沖漁場にて)

6.所見
 現在、勝浦沖キンメダイ漁場には沿岸小型組合所属の漁船約600隻のうち 約300隻程が入り会って漁業をしている。筆者が1994年11月に金高重雄氏 の漁船(約5トン)に乗船させて頂いた時の実感だが、実に狭い範囲の海域で その日は約200隻あまりの漁船が操業していた。前述のように勝浦沖漁場は 600km2。程度の海域だが、その中でもポイントになる漁場は限られており、漁 船集中の中で操業調整が必要になったのは自然の理にかなったことといえる。 勿論、漁場自主管理の形成過程の中で沿岸小型組合の方々や各漁師さん達等の 努力が大きかったことは事実であり、しかも、外的要因による漁場保護の枠組 みがある程度形成された好条件のもとで他漁業や他漁法などとの操業調整によ る合意形成によって現在に見られる結果としての排他的漁場利用となっている 。すなわち、勝浦沖キンメ漁場管理は、天津・小湊が中心となって漁場内秩序 を形成した一方で沿岸小型組合の関係した漁場紛争・調整の結果としての漁場 保護が一体となって可能となった事例であるといえる。一般化はしにくいが、 あえてするならば、日本の自由漁業において資源管理を確立していくためには 特定の共同体を基盤においた結果としての排他的漁場利用が必然的に必要条件 としてあると同時に、漁場利用者による共同体が形成された上での漁業操業調 整等による自主管理が必要であると考えられる。
 勝浦沖のケースは前述のようにいくつかの漁場紛争を経ながらも、沿岸小型 組合と沿岸小型・沖合底曳漁船の漁場紛争の調整が1978年頃に一応終わったこ とでまき綱や底曳漁業の参入を自粛した漁場保護・利用が可能となったこと、 また、沿岸小型組合内で勝浦沖キンメ漁場操業規約を組合として正式に承認し たのがやはり1978年であることから、1955年頃から1978年までは勝浦沖漁場自 主操業調整管理の形成期、1978年から1993年までは確立期と考えられないだろ うか。しかも、1994年以降は確立した漁場自主操業調整管理に加えて新たに資 源自主管理形成期が始まったと考えられる。これは、94年の規約に1歳魚の 再放流が別記され実際に実行され始めていること、さらに市場での取引自粛な どが開始されたことに根拠を置いている。
 本稿の最初で、勝浦沖漁場白主管理は日本でも大変特殊な先進的事例である とし、何故それが可能となったのか解明すると述べた。ここまでの整理・分析 で主な要因は説明出来たと考えるが、最後に一つの例を観察しながらその核心 に追ってみたい。
 近年、勝浦沖キンメダイ漁場でサメによる漁具や漁獲への被害が急増した。 このため、94年3月に沿岸小型組合キンメダイ部会に所属する12地区から 延べ127隻・410人を出し、計671匹のサメを捕獲した。この極ささい な例で注目したい点は、このキンメダイ部会の皆が協力して自分たちの生活の 糧を得る漁場を守るという漁業者コミュニテイーの結束力及びその共同体的社 会背景であり、さらには漁師・人一人の営漁に対する姿勢である。これが、勝 浦沖キンメダイ自由漁業における漁師の紳士的漁場秩序形成の原動力となり、 現在に見られる漁場自主管理を可能にした最大のキーポイントと考える。加え て、現在日本で推進されている資源管理型漁業にも真っ正面から取り組んでい る質の高い漁師さん達の今後のさらなる漁業自主管理を期待したいと思います 。

7.むすびにかえて
 本研究は、水産庁振興部沿岸課や全国漁業協同組合連合会等が中心となって 推進している資源管理型漁業推進事業の一環として平成2年度より開始された 、大平洋中ブロックにおける千葉県協議会や漁業者検討会に当経営経済部の多 屋部長が委嘱委員として参加したことに始まっています。これを平成5年度よ り筆者が委嘱委員を引き継いだことによって、継続性を持たすことが出来た上 、関係諸機関や漁業者と連携・協力することが可能となり、また、現地調査も 何回かする機会を得たことなどにより、本稿で概略紹介させて頂いたような研 究成果をまとめ、冒頭でも触れましたような報告害やOECDでの発表などを 通じ、なかなか掘り起こされていなかった事例を活字として残せたことは有意 義だったのではないかと思っています。
 この様な経緯からも、当経営経済部の研究には、行政対応等の応用研究がそ の重要な業務部介であること、また、ハードな施設としての実験室を持たない 経営経済部の実験室はフィールドであることが多少お分かり頂けるかと思いま す。この一方で、基盤研究としての経営学や経済学などの理論展開やモデル化 などといった基礎研究も重要なわけですが、例えば、このキンメの事例で言え ば、「結果としての排他的漁場の利用は自主漁業管理にとって必要条件」など といった、現状把握から抽出し、一般化した仮命題を更に理論検討していくこ とが研究対象となってくるわけです。
 本稿では、大平洋中ブロックに関係する漁業自主管理研究例を取り上げ、紙 面をお借りして紹介させて頂きましたが、一つの小さな事例にも歴史があり、 少しづつ漁業管理を前進させている漁師さん達が「資源管理型漁業推進事業」 の背景に日々の生業活動をしていること、また、このささいな研究事例を通じ 継続的に何回も現場を含め調査・検討しながら実態を把握し、その中から核に なる部分を抽出する、という当経営経済部における研究活動形態の一端をご理 解頂けたら幸いと思っている次第です。(経営経済部漁業管理研究室)

95年に作成された資源管理シールで関係漁船等に配布される予定のもの