明治維新以後の日本における漁業の法令は、大改定を繰り返しながら、明治34年漁業法(旧漁業法)、明治43年漁業法(明治漁業法)、昭和漁業法(新漁業法、現行法)といわれる3つの漁業法により引き継がれてきました。
明治43年に公布された明治43年漁業法(明治漁業法)は、昭和24年に昭和漁業法(新漁業法)が成立するまでの40年間近くにわたり実効されてきましたが、その間改定が幾度となく加えられ、昭和8年と13年には漁業組合制度に関する大きな改定がありました。
「水産関係法規 大改訂五版」は、明治43年漁業法に昭和13年漁業組合制度に関する改定が加えられたときの法令を掲載したものです。