大日本水産会,1911(明治44)年,2,245p.,19cm

 明治維新以後の日本における漁業の法令は、大改定を繰り返しながら、明治34年漁業法(旧漁業法)、明治43年漁業法(明治漁業法)、昭和漁業法(新漁業法、現行法)といわれる3つの漁業法により引き継がれてきました。
 「改正漁業法規集」は、明治43年4月20日法律第58号漁業法として公布され明治44年4月1日に施行された法律を掲載したもので、現代では明治43年漁業法(明治漁業法)と呼ばれる法律です。明治43年漁業法(明治漁業法)では、漁業組合制度を整理拡充し、漁業権を物権とし法律上の地位を確立するなどの改定が行なわれましたが、漁業権制度に関してはほぼ明治34年漁業法(旧漁業法)を踏襲しました。昭和8年と13年に漁業組合制度に関する大きな改定があったほかは、昭和24年に昭和漁業法(新漁業法)が成立するまでの40年間近くにわたり実効されてきました。
関連情報