農商務省水産局,1902(明治35)年,80,36p.,22cm

 明治維新以後の日本における漁業の法令は、大改定を繰り返しながら、明治34年漁業法(旧漁業法)、明治43年漁業法(明治漁業法)、昭和漁業法(新漁業法、現行法)といわれる3つの漁業法により引き継がれてきました。
 「漁業法令」は、明治34年4月13日法律第34号漁業法として公布され明治35年7月1日に施行された漁業法を掲載した冊子で、現代では明治34年漁業法(旧漁業法)と呼ばれる法律です。明治34年漁業法(旧漁業法)では、江戸時代に藩によって管理されていた漁業を、新政府による免許や許可に移行して管理し、漁業組合を設置することなどが定められました。
 本書は明治35年6月に発行された「漁業法令」と明治35年7月に発行された「漁業法令(追加ノ分)」の合冊です。なお、本書の赤字の書き込みは、明治43年漁業法(明治漁業法)に改定されたときに書き込まれた改定箇所です。

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